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施設内等で使用するフォークリフトの車検は必要か?
実際のところは、道路運送車両法により、大型特殊自動車であるならば、車検(1年)が必要ですわ。ただ、公道を走行いたしませんといいますのであれば、車検の必必要なところだけもうしますとないですわ。したがって、法律上、車検を受ける必要がなければ、事故が起こった場合も責任は問われないものと思いますの。仮に施設内で接触事故もしくは人身事故が起きた場合のことを考えてみますと、車検の有無といいますよりは労働安全衛生法による責任が問われますね。労災事故なので、使用者の責任が回避できるといいますものではありませんと思いますの。あと、車検は必要ないですけど、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける必要がありまして、その記録の保存が必要ですわ。それに、この特定自主検査は有資格者でないと行うことができません。
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