健康保険 Q&A
退職なさる際は、健康保険を脱退しなくてはなりません。ですが、資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある場合。希望すれば、最大2年間、前職の健康保険を任意継続なさることができますのですわ。任意継続の際の保険料は全てですわ、全て個人負担になりますわ。納付いたしませんと資格喪失します。保険料は前納もできます。申請に必要な書類は「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 」。被扶養者がいるときは、「健康保険被扶養者(異動)届 」も必要ですわ。失業保険受給中ですけど同居しております配偶者の健康保険の被保険者になることができます。健康保険組合によっては、失業保険受給中は被保険者になれないところもありますので確認が必要ですわ。


